市民会館
午前 |
午後 |
夜間 |
全日 |
|
---|---|---|---|---|
9時~正午 |
1時~5時 |
6時~10時 |
午前9時~午後10時 |
|
ホール | 3,420 |
6,850 |
8,230 |
17,150 |
展示室 | 1,710 |
3,420 |
4,090 |
8,430 |
301会議室 | 670 |
1,360 |
1,650 |
3,360 |
302会議室 | 850 |
1,710 |
2,040 |
4,210 |
303会議室 | 2,040 |
3,990 |
4,790 |
9,940 |
401会議室 | 1,010 |
2,040 |
2,510 |
5,130 |
402会議室 | 850 |
1,710 |
2,040 |
4,210 |
403会議室 | 490 |
1,010 |
1,250 |
2,510 |
404会議室 | 850 |
1,710 |
2,040 |
4,210 |
405会議室 | 490 |
1,010 |
1,250 |
2,510 |
配膳室 | ケータリング使用時、1回につき500円 |
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備考
- 土、日、祭日は当該使用料の3割増とする。
- 営利を目的とする場合は当該使用料の3割増とする。
- 市民でない使用者の場合は当該使用料の3割増とする。
- ホールの舞台のみを練習等のため使用する場合は当該使用料の1/2の額とする。
- 展示室を半分使用する場合は当該使用料の1/2の額とする。
- 使用時間を超過した場合の超過料金は、1時間未満に限り当該使用料の3割増の額とする。
- 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
- 市民でない使用者とは、市内に居住又は通勤、通学する以外の者をいう。
冷暖房使用料
冷房料 |
暖房料 |
|
---|---|---|
ホール | 3,420 |
3,420 |
303会議室 | 2,280 |
2,280 |
401会議室 | 1,140 |
1,140 |
その他各室 | 570 |
570 |
1回の使用時間は、4時間以内とする。
花かげホール
通常使用料
午前 |
午後 |
夜間 |
全日 |
||
---|---|---|---|---|---|
9時~正午 |
1時~5時 |
6時~10時 |
午前9時~午後10時 |
||
ホール | 平日 | 7,330 |
10,470 |
14,660 |
30,370 |
土・日・祝日 | 9,420 |
13,610 |
18,850 |
39,800 |
|
リハーサル室 | 平日 | 3,130 |
4,180 |
5,230 |
10,470 |
土・日・祝日 | 3,130 |
4,180 |
5,230 |
10,470 |
|
多目的集会室 | 平日 | 1,030 |
1,560 |
2,080 |
4,180 |
土・日・祝日 | 1,030 |
1,560 |
2,080 |
4,180 |
録音利用時使用料
午前 |
午後 |
夜間 |
全日 |
||
---|---|---|---|---|---|
9時~正午 |
1時~5時 |
6時~10時 |
午前9時~午後10時 |
||
ホール | 平日 | 10,990 |
15,700 |
21,990 |
45,550 |
土・日・祝日 | 14,130 |
20,410 |
28,270 |
59,700 |
|
リハーサル室 | 4,690 |
6,270 |
7,840 |
15,700 |
|
多目的集会室 | 1,540 |
2,340 |
3,120 |
6,270 |
備考
- 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
- 「平日」とは、月曜日から金曜日まで(1に規定する休日を除く。)をいう。
- 利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
- 利用時間がこの表に定める利用時間に満たない場合においても、時間計算は行わないものとする。
- 利用者が、入場料金を徴収する場合の料金は、設備器具を除き基本使用料に次の表に掲げる割合を乗じて得た額とする。
入場者1人当たりの徴収額の最高額割合1,000円以下のとき 100分の1501,000円を超え3,000円以下のとき 100分の2003,000円を超え5,000円以下のとき 100分の2505,000円を超えるとき 100分の300 - 入場料金を徴収しない場合で、商業宣伝、営業又はこれらに類する目的をもって利用する場合の料金は、基本使用料に100分の150を乗じて得た金額とする。
- 催し物に関する図書、CD、ポスター、キーホルダー等を販売するときの施設提供料は、売上総額の7%に相当する額とする。
- 利用許可を受けた時間以外の超過利用は1時間以内とし、超過料金は、30分(30分未満の端数は、15分以上をもって30分とみなす。)につき当該利用時間区分(全日及び午前・午後利用の場合における午前9時以前の利用については午前利用時間区分とし、全日利用及び午後・夜間利用の場合における午後10時以後の利用については夜間の利用時間区分とする。)の利用料の100分の15に相当する額とする。
- 附属設備等の使用料については別に定める。
- 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
- 既に収められた使用料は還付しないものとする。